宅建業法において定められている報酬限度額
※この報酬額は法定限度額を理解して頂く為に表示したものです。
(有)エルム不動産では必ずしも報酬限度額で仲介する表示ではありません。
売買又は交換において依頼者の一方から受領できる限度額
| 取引額(交換の場合はどちらか高い代金を評価額とする) |
限度額 |
速算式 |
| 200万円以下 |
5% |
取引額×5%=限度額 |
| 200万円を超えて400万円以下 |
4% |
取引額×4%+2万円=限度額 |
| 400万円を超えるもの |
3% |
取引額×3%+6万円=限度額 |
取引形態が代理の場合、売買において依頼者から受領できる限度額
| 取引額(交換の場合はどちらか高い代金を評価額とする) |
限度額 |
速算式 |
| 200万円以下 |
5%×2 |
取引額×5%×2=限度額 |
| 200万円を超えて400万円以下 |
4%×2 |
取引額×4%+2万円×2=限度額 |
| 400万円を超えるもの |
3%×2 |
取引額×3%+6万円×2=限度額 |
賃借の媒介に関する報酬限度額
| 代金額 |
限度額
|
依頼者双方から受け取ることのできる報酬は、借賃の1ヶ月分の範囲内とする。
(例外)依頼者の承諾を得ている場合(承諾がない場合は2分の1) |
1ヶ月の家賃(2分の1)
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| 取引形態が代理の場合も借賃の1ヶ月分に相当する金額以内とする |
同上
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| ※宅地又は建物で居住する目的以外のもので権利金(権利の設定の対価として返還されないもの)があったときはこれを売買代金とみなし、売買の計算でだすことができる |
権利金を売買代金として算出
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複数業者が代理・媒介に関与した場合