宅建業法において定められている報酬限度額

※この報酬額は法定限度額を理解して頂く為に表示したものです。
(有)エルム不動産では必ずしも報酬限度額で仲介する表示ではありません。


売買又は交換において依頼者の一方から受領できる限度額

取引額(交換の場合はどちらか高い代金を評価額とする)
限度額
速算式
200万円以下
5%
取引額×5%=限度額
200万円を超えて400万円以下
4%
取引額×4%+2万円=限度額
400万円を超えるもの
3%
取引額×3%+6万円=限度額

取引形態が代理の場合、売買において依頼者から受領できる限度額
取引額(交換の場合はどちらか高い代金を評価額とする)
限度額
速算式
200万円以下
5%×2
取引額×5%×2=限度額
200万円を超えて400万円以下
4%×2
取引額×4%+2万円×2=限度額
400万円を超えるもの
3%×2
取引額×3%+6万円×2=限度額

賃借の媒介に関する報酬限度額
代金額
限度額
依頼者双方から受け取ることのできる報酬は、借賃の1ヶ月分の範囲内とする。
(例外)依頼者の承諾を得ている場合(承諾がない場合は2分の1)
1ヶ月の家賃(2分の1)
取引形態が代理の場合も借賃の1ヶ月分に相当する金額以内とする
同上
※宅地又は建物で居住する目的以外のもので権利金(権利の設定の対価として返還されないもの)があったときはこれを売買代金とみなし、売買の計算でだすことができる
権利金を売買代金として算出

複数業者が代理・媒介に関与した場合  

限度額
売買・交換などの取引に複数の宅建業者が受ける報酬額は合計して単独で依頼を受けた場合の限度額以内でなければならない。

消費税
課税業者又は免税業者
税率
課税業者は、限度額に消費税5%を合計したものまでを受領できる
5%
免税業者限度額に、消費税転嫁(見なし仕入れ率)とを合計した金額まで受領できる
2.5%

 

報酬の規定には罰則があります

高額の報酬を要求した場合
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金かこれらを併科
規定以上のの報酬を受領した場合
30万円以下の罰金

 


罰則は宅建業法のものであり、業者は宅建業において罰金以上の違反行為を行うと、免許取り消し処分になります
売買の当事者、賃貸借の当事者、は業者と取引の際は保護されております。
依頼していない広告代金請求・受領も該当します。